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年末調整
-人事の仕事(人事労務)-


毎年12月にその年の年間給与所得金額に基づき正しい税額を求め、すでに納付済みの所得税の過不足を調整する手続きの事を年末調整といいます。給与計算業務に関連し、年末に発生する業務であり、社員からの問い合わせも想定されるため、人事労務担当者として内容を認知しておく必要があります。定められた手続きの期間もありますので、しっかりと対応しなくてはいけません。

過不足分の精算
所得税の過不足分は、翌年1月以降に会社が納付する税額から調整します。
不足税額は1月10日までに通常の納付額に加算して納付し、過払額は1月以降の税額から控除して納付します。

年末調整後の手続き
源泉徴収表2枚と給与支払報告書:2枚を作成する。源泉徴収表1枚は12月最後の給与支給の際、社員に手渡す。残り1枚は法定調書合計表に添付し翌年1月末までに税務署に提出します。
給与支払報告書2枚は給与支払報告書の総括表とともに翌年1月末までに市区町村に提出します。

・注意
還付によって納税額がゼロになる場合でも、納付書に必要事項を記入し、所轄の税務署に提出します。
配偶者特別控除:生計を共にする配偶者の所得が76万円未満で一定条件をクリアすれば、所得税の計算上所得の金額が控除されます。

確定申告
給与等の年収が2000万円を超える人のほか、給与以外の収入が一定額以上ある人や2箇所以上から給与等の支払いを受けている人は原則確定申告が必要となります。

人事部門の年末調整業務前に、社員へ必要書類、提出期限を案内し、円滑に手続きを進められるようスケジュール管理を行う必要があります。



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