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雇用保険
-人事の仕事(人事労務)-


社員が失業したときに、失業等給付を行うことにより、社員の生活の安定を図るとともに、放置しておくと失業する可能性のある社員の雇用の継続が可能となるように給付を行うための保険制度です。
社員の雇用、退職等において、手続等が必要となります。

【雇用保険の資格について】
被保険者の資格の得喪の際は公共職業安定所に届出が必要となります。社員の入社から退職までの必要な手続はおおむね次の通りとなっています。

■社員が入社したとき:
会社は社員を雇用した日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。

■社員の被保険者区分の変更があったとき:
例えばアルバイトから正社員に変わることで被保険者区分が変更となる場合には、会社は変更が生じた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者区分変更届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。

■被保険者が転勤したとき:
転勤のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。

■被保険者の氏名が変わったとき:
会社は被保険者の氏名が変更されたときは、速やかに「雇用保険被保険者氏名変更届」を「雇用保険被保険者証」とともにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。

■被保険者が退職したとき:
会社は被保険者が退職した日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。なお、離職した場合は、「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)Jも同時に提出する。

【雇用保険給付の対象と種類】
求職者給付:失業した社員が再就職するまでの生活を保障し、安定して求職生活が出来るようにすることを目的とした給付
就職促進給付:失業した社員が一日でも早く再就職できるように援助、促進を行うことを目的とした給付
雇用継続給付:高齢化や育児、介護休業を取得することにより賃金が低下した場合等に給付額の補てんを行い、雇用の継続と安定を図ることを目的とした給付
教育訓練給付:社員の主体的な能力開発の取り組みを支援することを目的とした給付



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