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労働時間
-人事の仕事(人事労務)-
労働時間とは、社員が企業の指揮命令(監督)の下にある時間のことをいいます。
つまり始業時聞から終業時間までの拘束されている時間から休憩時間を除いた時間となります(※休憩時間は拘束時間であっても、企業の指揮命令から完全に開放され、自由に利用できるため、労働時間ではない)。
人事部門はこの勤怠を管理することで、社員の健康障害を防止したり、業務負荷の面から組織の人員構成を検討したりします。また、労働基準法で定められている事項を遵守しなければ、労働基準監督署から是正勧告を受けるなど、コンブライアンス違反ともなるため大変重要な業務となります。
さらに、企業の指揮命令下にあれば、実際に作業に従事していなくても労働時間となります。このような時間を手待時間といいます。手待時間には作業開始前の準備時間、作業終了後の整理整頓等の後始末時間も含まれます。
法定労働時間と所定労働時間
労働基準法によって定められた労働時間の上限を法定労働時間といい、これに対し所定労働時間とは、各事業所において定められる労働時間を指します。
法定労働時間は、平成5年の労働基準法改正により、原則週40時間労働制が実施されました。
※法定労働時間=休憩時間を除きl週につき40時間、1日につき8時間までです。
労働時間とみなされるものの例
労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や特殊健康診断を受ける時間
休憩時間でも昼休みに電話当番を命じられたような場合
労働時間とみなされないものの例
就業時間外に企業によって実施される研修等で、自由参加のもの
企業が実施する一般健康診断(法的義務はないが、「労働時間として取り扱うことが望ましい」とされています)
【割増賃金と深夜労働】
割増賃金率:時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上
深夜労働(22時~5時まで):深夜労働は2割5分以上、時間外深夜労働は5割以上、休日深夜労働は6割以上
【平成22年4月1日から労働基準法の一部改正において】
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合::割増率が現行の25%から50%以上に引き上げ。
事業場で労使協定を締結すれば1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して改正法による引き上げ分の割増賃金の支払いに加えて、悠久の休暇を付与することができます。