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フレックスタイム制
-人事の仕事(人事労務)-
フレックスタイム制の目的は、社員がその生活を業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能とし、あわせて労働時間の短縮を目的として設けられています。
1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、社員がその範囲内で各日の始業と終業の時刻を選択することができます。
◆採用の手続
・就業規則やその他準ずるものに、その始業と終業の時刻の決定を社員にゆだねる旨を定めること。
・その事業場の社員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働組合がない場合は社員の過半数を代表する者との問で書面による労使協定を結ぶこと(※労使協定は所轄労働基準監督署への届け出は不要)。
・労使協定・就業規則などで定める事項
◆フレックスタイム制の対象となる社員の範囲
(1)清算期間(その期間を平均して1週間あたりの労働時間が週法定労働時聞を超えない範囲内において労働させる期間のこと) 1ヵ月以内に限ります。
(2)清算期間における総労働時間
(3)その他厚生労働省令で定める事項
・標準となる1日の労働時間
・コアタイムおよびフレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始および終了の時刻
※コアタイム社員全員が必ず労働しなければならない時間帯のこと。
※フレキシブルタイム社員の選択により労働することができる時間帯のこと。この時間帯であれば出社・退社の時刻は社員が自由に決定できます。