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サービス残業対策
-人事の仕事(人事労務)-


サービス残業とは、「所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること」と定義されています(厚生労働省2003年「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」)。
労働時間管理については、労働基準監督署のチェックが厳しい項目のIつであり、監督署による監査が行われればまず間違いなくその状況を確認されます。仮に、未払いの是正勧告が出されれば、多ければ数十億円単位の支払いを余儀なくされ、企業経営をも左右しかねません。
経営状況の悪化に伴い、多くの企業で時間外労働の削減が行われています。
しかし、余りに実態を無視した残業時間削減を目標にし、時間外手当の支給を減らしても、現場はサーピス残業で対応せざるを得ない、といったことでは、後で大きなツケが回ってくることになります。

では、サーピス残業の防止のために、どのような対策が必要か。まず最低限の施策として参考になるのが、厚生労働省の出している2つの指針です。
1つは、2001年に出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」であり、もうlつが、前述の「賃金不払残業解消指針」です。
前者の指針では、企業に社員の日々の始業・就業時間の確認と記録を求めている。さらに、その記録方法として企業が自ら現認する、もしくはタイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として記録するとされています。
後者の指針では、労働時間把握のための対応に加え、労使共同での職場風土の改革をあげています。

具体例として、
(1) 経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
(2) 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言、業内または労働組合内での教育としています。また、労働時間把握のための情報システムの整備や、人事制度における対応策などにも言及しています。



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