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労働組合の近年の動向
-人事の仕事(人事労務)-
労働組合とは、「労働省が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法2 条)と定義されます。
社員には、憲法第28条において、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)のいわゆる労働三権が保障されています。また、労働組合に関連する法律として「労働組合法」と「労使関係調整法」が制定されており、人事部門は会社側の立場を代表するものとして、これら労働組合に関する法律への対応を行わなければなりません。
まず、基本的な事項として、労働組合法では会社側が行ってはならないことを「不当労働行為」とし規定しているため、それらに抵触しないようにしなければなりません。
具体的には
(1) 社員が組合員であること、加入もしくは結成しようとしたこと等の行為に対して、解雇などの不利益な扱いをすること
(2) 労働組合に加入していないことなどを雇用条件とすること
(3) 団体交渉を正当な理由なく拒むこと
(4) 労働組合運営への支配や介入を行うこと
などが挙げられています(労働組合法7条)。
近年、労働組合離れが進んでいるといわれています。実際、労働組合の組織率は17.1%(厚生労働省「平成29年労働組合基礎調査」による)となっており、過去30年来一貫して減少傾向にあります。しかしながら、組織率が下がっているから需要でなくなったというわけではありません。近年の景気後追局面においては、賃金の一律カットや、昇給停止など社員へ不利益となるような施策も検討・実施されています。
このような状況下、企業側の危機意識を社員と共有するために、労働組合との信頼関係を長期的に形成しておくことは必要不可欠となります。人事部門として、業務の重要度を再確認しておくべきでしょう。